福島県吹奏楽連盟会津支部加盟団体に関する登録規定
- 第1条 加盟の手続
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- 加盟する団体および有志個人は、福島県吹奏楽連盟(以下県連盟という)規約、支部連盟規約および細則のすべてを承認するものとする。
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加盟する団体および有志個人の所在地は,福島県会津地区内にあるものとする。
会津地区とは会津若松市と喜多方市、および大沼郡、河沼郡、耶麻郡、南会津郡に属する町村をいう。 -
加盟しようとするときは次の各号をそろえて事務局に申請するものとする。
- (1)支部連盟加盟登録票
- (2)支部連盟会費
- 第2条 加盟の資格
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- 管打楽器による吹奏楽の活動をすすめている楽団であること。
- 年間を通じ定期的に練習または演奏活動を行っている楽団であること。
- 一般部門の団員資格は音楽大学学生・音楽大学出身者などの立場を問わない。
- 同一人が複数の団体の構成員となることはできる。ただしコンクール出場などの場合には複数の団体にわたって出場できない。
- 演奏行為に対して楽団員に報酬を支払うことのないアマチュアの楽団であること。職業演奏団体は加盟することができない。
- 音楽大学、音楽専攻の学部、音楽の専門高校、音楽専門学校の団体は加盟することができない。
- 有志個人はその立場を問わない。ただし、コンクール等への参加を認めない。
- 第3条 部門
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- 部門は小学校・中学校・高等学校・大学・職場・一般とする。
- 構成メンバーについては支部連盟規約第4条による。
- 学校教育法に基づく小学校・中学校・高等学校・大学に準ずる学校の団体は、第1項のそれぞれの学校部門に所属するものとする。
- 大学部門の楽団は単一の大学名で加盟し、各学部ごとに登録することはできない。ただし府県を異にする地域に設置された学部の場合はその地域名を冠してそれぞれの会員連盟に加盟することができる。
- 職場部門の楽団は同一の公共団体職員および同一の企業内社員により構成された楽団とする。ただし同一職場名であっても府県を異にする職域にある楽団はその地域名を冠してそれぞれの会員連盟に加盟することができる。
- 各種学校・専修学校・職業訓練校などの楽団は原則として一般の部に所属するものとする。
- 第4条 義務
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- 支部連盟に新たに加盟を希望する楽団は入会金としての会費を納入すること。
- 支部連盟に加盟している楽団は毎年4月末までに会費を納入すること。
- 登録事項の変更があった場合には1ヵ月以内に書面で支部連盟事務局に届け出ること。
- 支部連盟および県連盟の総会などの会議に出席すること。
- 支部連盟および県連盟が主催する行事に参加・協力すること。
- 第5条 退会・除名
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- 支部連盟に加盟登録された団体は次の各項により退会するか除名されない限り継続登録されるものとする。
- 退会しようとする団体はその理由を付し書面で退会届を提出するものとする。
- 支部連盟会費を1年以上滞納した団体は任意に退会したものとする。
- 加盟団体が次の各号のいずれかに該当したときは、県連盟常任理事会の議決を経て県連盟理事長がこれを除名することができる。
- (1)加盟団体員としての義務に違反したとき
- (2)吹奏楽連盟の名誉を傷つけ、または目的に反する行為のあったとき
- (3)楽団内において法律・学則に違反する行為があり公にされたとき
- 退会・除名のあった場合には県連盟に文書で報告する。
- 既納の会費は如何なる事由があっても返還しない。
- 任意に退会した団体は1ヵ年間以内に再加盟することはできない。除名された団体は、3年以上を経たのち県連盟常任理事会の承認を得て再加盟することができる。
- 第6条 付則
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- この規定は常任理事会の議決を経なければ変更することができない。
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この規定は平成14年4月16日より施行する。
- 平成18年4月18日 町村合併により一部呼称変更