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福島県吹奏楽連盟会津支部規約

第1条 名称
本連盟は福島県吹奏楽連盟会津支部と称し、福島県吹奏楽連盟に所属する。
第2条 事務局
本連盟は事務局を事務局長所属機関におく。
第3条 組織
本連盟は,会津地区の小学校,中学校,高等学校,大学,職場ならびに一般の吹奏楽 団および有志個人をもって組織する.
第4条 構成メンバー
本連盟の組織の構成メンバーは次の通りとする
  1. 小学校の構成メンバーは,文部科学省令による小学校で,同一小学校に在籍している児童とする
  2. 中学校の構成メンバーは,文部科学省令による中学校で,同一中学校に在籍している生徒,および同一経営の学園内の小学校児童とする.
  3. 高等学校の構成メンバーは文部科学省令による高等学校で同一高等学校に在籍している生徒および同一経営の学園内の中学校生徒,小学校児童とする
  4. 大学の構成メンバーは,同一大学の学生とする
  5. 職場の構成メンバーは,同一経営の会社,工場,事務所,官公庁などで経営者または組合などの許可を得て設立されている団体であって,その勤務先に常時勤務している者とする.
  6. 一般の構成メンバーは自由とする.
  7. 有志個人は自由とする
第5条 目的
本連盟は加盟団体相互の親睦と技能の向上を図り,併せて吹奏楽を通じて地方文化の 発展に資することを以て目的とする
第6条 事業
本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行なう
  1. 吹奏楽フェスティバル
  2. 吹奏楽コンクール
  3. アンサンブルコンテスト
  4. ソロコンテスト
  5. 講習会,研究会
  6. 吹奏楽に関する事業への参加と助成
  7. その他総会において適当と認められた事業
第7条 役員
本連盟に次の役員を置く.
  • 支部長 : 1名
  • 副支部長 : 1名
  • 理事長 : 1名
  • 副理事長 : 1名
  • 事務局長 : 1名
  • 庶務(内1名は会計) : 若干名
  • 常任理事 : 若干名
  • 監事 : 若干名
第8条 役員の任務
  1. 支部長は本連盟を代表し,会務を総括する
  2. 副支部長は支部長を補佐し,支部長事故あるときはその任務を代行する
  3. 理事長は会務を掌理し,県連盟や他の文化団体,自治体との連携を図る.
  4. 副理事長は理事長を補佐し,理事長事故あるときはその任務を代行する
  5. 事務局長は本連盟の事務を処理する
  6. 庶務は会計の処理および事務局長の補佐をする
  7. 常任理事は総会の決議による会務を遂行する
  8. 監事は事業の運営ならびに会計を監査する
  9. 県常任理事は副理事長と事務局長が兼務し,県の常任理事会に本連盟を代表して出席し審議にあたる
第9条 役員の任命・任期
役員(庶務を除く)は総会において選任される.庶務は理事長が任命する.任期は1年とし再任を妨げない.補欠または増員により選任された役員の任期は前任者または後任者の残任期間とする.選任された役員は支部長がこれを委嘱する
第10条 名誉会長,顧問,参与
本連盟に名誉会長および参与,顧問を置くことができる.これらは総会において推薦し支部長がこれを委嘱する.任期は終身とする
第11条 会議の種類
会議は総会,常任理事会,事業別実行委員会,事務局会の4種とする.その他,必要に応じて事業別準備会、全体準備会を開くことができる
第12条 会議の招集
  1. 総会は支部長がこれを招集する
  2. 常任理事会は,本連盟役員をもって組織し,支部長がこれを招集する
  3. 事業別実行委員会は,理事長,副理事長,事務局,事業別実行委員をもって組織し,支部長がこれを招集する
  4. 事務局会は,理事長,副理事長,事務局をもって組織し支部長がこれを招集する
  5. 事業別準備会、全体準備会は、必要に応じて支部長がこれを招集する
第13条 総会
総会は毎年1回定時総会を開き必要があれば臨時にこれを開くことができる
第14条 常任理事会
常任理事会は総会によって負託された事項や,総会原案の審議にあたる
第15条 事業別実行委員会、事業別準備会、事業別全体準備会
事業別実行委員会、事業別準備会、全体準備会については,細則にこれを定める
第16条 事務局会
事務局会は,事業遂行に関することおよびその他必要な事項の審議にあたる
第17条 会議の成立
会議はすべて構成人員の過半数以上の(委任状を含む)出席者をもって成立する
第18条 会議の議決
会議の議事は出席者の過半数でこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる.無届欠席者は委任とみなす
第19条 経費
本連盟の経費は,会費,補助金,寄付金,その他の収入をもってこれにあてる
第20条 会計年度
本連盟の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年の3月31日をもって終わる
第21条 付則
  1. 本規約の細則は総会の議決を経て別に定めるものとする
  2. 本規約を変更するときは,総会の議決を経なければならない
  3. 本規約は昭和52年4月1日より実施する
  4. 平成6年4月19日規約改正
  5. 平成10年4月14日一部改正
  6. 平成11年4月14日一部改正
  7. 平成13年4月17日省庁改編により一部呼称変更
  8. 平成17年4月12日一部改定
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