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福島県吹奏楽コンクール会津支部大会審査内規

第1条
この内規は、福島県吹奏楽コンクール実施規定に基づき、福島県吹奏楽コンクール会津支部大会の審査及び判定について定めるものである。
第2条
審査員は5人とし、常任理事会、事務局会で候補者を募り、事務局長が交渉する。
第3条
審査の方法は次の通りとする。
  1. 課題曲と自由曲とを、それぞれ「芸術性」、「技術性」に分けて評価する。
  2. 課題曲を演奏しない部門においては、自由曲を「芸術性」、「技術性」のに分けて評価する。
  3. 評価は10段階とし各項目別に、
    • 最優秀と思われるものに 10点
    • 金賞と思われるもの3割程度に 9、8点
    • 銀賞と思われるもの4割程度に 7、6点
    • 銅賞と思われるもの3割程度に 5、4点
    を目安とする。
  4. 講評用紙に講評を記載する。
第4条
審査係の業務は次の通りとする
  1. 課題曲、自由曲それぞれの芸術点、技術点、課題曲を演奏しない部門においては自由曲の芸術点、技術点を加算して、総合点を算出する。
  2. 審査員の了承を得て、総合点の高い順に、各部門ごとに金・銀・銅の3段階にグループ分けを行う。ただし、グループ分けが困難な場合、金・銀・銅の比率は3:4:3を目安とする。
  3. 審査員の了承を得て、小学校の部・中学校の部第一部・高等学校の部第一部からそれぞれ最優秀1団体と、大学・職場・一般の中から最優秀1団体を選考する。
第5条
会津支部代表の選出方法は、次のとおりとする。
  1. 総合点の高い団体を代表とする。
  2. 1で決着がつかない場合は、高い総合点を出した審査員が多い団体を代表とする。
  3. 2で決着がつかない場合は、審査員の再投票で決める。
第6条
第4条、第5条による結果は、審査員の了承を得て、支部長が賞を決める。
第7条
講評は、出演団体に当日渡し、審査一覧表は後日出演団体に送付する。
第8条
この内規は、理事会の議により、改定することができる。
付則
  • この規定は、平成17年10月14日より実施する。
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