福島県吹奏楽コンクール会津支部大会審査内規
- 第1条
- この内規は、福島県吹奏楽コンクール実施規定に基づき、福島県吹奏楽コンクール会津支部大会の審査及び判定について定めるものである。
- 第2条
- 審査員は5人とし、常任理事会、事務局会で候補者を募り、事務局長が交渉する。
- 第3条
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審査の方法は次の通りとする。
- 課題曲と自由曲とを、それぞれ「芸術性」、「技術性」に分けて評価する。
- 課題曲を演奏しない部門においては、自由曲を「芸術性」、「技術性」のに分けて評価する。
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評価は10段階とし各項目別に、
- 最優秀と思われるものに 10点
- 金賞と思われるもの3割程度に 9、8点
- 銀賞と思われるもの4割程度に 7、6点
- 銅賞と思われるもの3割程度に 5、4点
- 講評用紙に講評を記載する。
- 第4条
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審査係の業務は次の通りとする
- 課題曲、自由曲それぞれの芸術点、技術点、課題曲を演奏しない部門においては自由曲の芸術点、技術点を加算して、総合点を算出する。
- 審査員の了承を得て、総合点の高い順に、各部門ごとに金・銀・銅の3段階にグループ分けを行う。ただし、グループ分けが困難な場合、金・銀・銅の比率は3:4:3を目安とする。
- 審査員の了承を得て、小学校の部・中学校の部第一部・高等学校の部第一部からそれぞれ最優秀1団体と、大学・職場・一般の中から最優秀1団体を選考する。
- 第5条
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会津支部代表の選出方法は、次のとおりとする。
- 総合点の高い団体を代表とする。
- 1で決着がつかない場合は、高い総合点を出した審査員が多い団体を代表とする。
- 2で決着がつかない場合は、審査員の再投票で決める。
- 第6条
- 第4条、第5条による結果は、審査員の了承を得て、支部長が賞を決める。
- 第7条
- 講評は、出演団体に当日渡し、審査一覧表は後日出演団体に送付する。
- 第8条
- この内規は、理事会の議により、改定することができる。
- 付則
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- この規定は、平成17年10月14日より実施する。